三津石社会保険労務士事務所とは

2008年より、埼玉県川越市にて社会保険労務士事務所を開業し、現在に至ります。
前職は大手自動車メーカー勤務。

運輸業の労務管理は他の業種と比べると特殊な点が多いため、対応できる労務士が少なく、労務トラブルも増えています。
ドライバーの残業代未払いなどによる訴訟や、2024年問題など、今から対策をしておくことが会社を守ることにもつながります。
そのために豊富な実務経験と専門知識を生かして企業の助けになるようバックアップさせていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。

ドライバーの働き方改革が施工されました

ワン太

2024年から何が変わったの?よくわからないワン

労務士

働き方改革が施工されたことによって
2024年4月からトラックドライバーの残業時間が制限されました。

ワン太

具体的にはどのくらい変わったの?

労務士

上限が1,176時間から、960時間になりました。
給与の割増率も25%だったのに対して、改正後は月60時間を超える分には50%以上に引き上げられました。

ワン太

ドライバーの働き方が変わったんだね。
運輸業の会社はどうすればいいんだワン

労務士

改革に合わせて対策をしないといけないね。
そのお手伝いをするのが我々、労務士なんだよ。

物流に関わる企業は働き方が大きく変化する時代です。

目次

2024年4月から何が変わったの?

当事務所がバックアップ

拘束時間

始業から終業まで休憩時間を含めた時間が拘束時間です。法の改正により、ドライバーの拘束時間の上限が短縮されます。

・トラック運転手の拘束時間

トラック運転手は、1日の拘束時間が13時間以内(上限15時間、ただし14時間を超えるのは週2回までが目安)
1か月の拘束時間目安として、従来は原則293時間、最大320時間だったのに対し、改正後は原則284時間、最大310時間に短縮されます。

・バス運転手の拘束時間

バスの運転手は、1日の拘束時間は13時間のままですが、上限が15時間となり拘束時間14時間を超える回数は3回までの目安となります。
年間の拘束時間の上限にも変更があり、現在の年間3380時間から3300時間へ短縮されます。

・タクシー・ハイヤー運転手の拘束時間

タクシー・ハイヤー運転手は、1日の拘束時間は13時間のままですが、上限が15時間となり拘束時間14時間を超える回数は3回までの目安となります。
1か月あたりの拘束時間の上限に変更があり、299時間から288時間に短縮されます。

運転時間

トラック運転手とバス運転手には運転時間の制限が設けられます。運転時間とは、実際に自動車を運転している時間です。運転時間が長時間に及ぶと、注意力が散漫になったり、眠気に襲われたりと事故の危険性が高まります。そうしたリスク回避のために運転時間にも制限ができました。

・トラック運転手の運転時間

トラック運転手の運転時間は、2日間で平均1日9時間以内、2週間で平均1週44時間以内に定められます。連続して運転できる時間は4時間以内とされ、運転の中断時には、原則として1回約連続10分以上、合計30分以上の休憩を与える必要があります。例外として駐車できないことにより、やむを得ず4時間を超える場合には4時間30分まで延長することが可能です。

・バス運転手の運転時間

バス運転手の運転時間は、2日間で平均1日9時間以内、4週間で平均1週40時間以内に定められます。ただし、貸し切りバス等乗務員、高速バス乗務員等の場合は、4週間で平均1週44時間まで延長することが可能です(52週のうち16週まで)。

連続運転は4時間以内で、運転の中断は1回連続10分以上、合計30分以上とされます。高速バス・貸し切りバスの高速道路の実車運行区間を運転している時間は、概ね2時間までとするよう努力義務が課せられます。例外として、緊急交通車両の運行等の軽微な移動時間を、30分まで連続運転から除いて計算することができます。

休息期間

今回の改正で、トラック運転手とバス運転手の休息期間の基準が設けられました。休息期間とは、業務が終了してから次の業務開始までの時間のことを指します。いずれも、1日の休息期間は継続11時間以上与えるよう努めることを基準とし、原則的に9時間を下回らないことと定められています。

ただし、長距離トラック運転手には例外もあります。宿泊を伴う場合、継続8時間以上(週2回まで)、また休息時間のいずれかが9時間を下回る場合は、運行終了後に継続12時間以上の休息時間を与えるよう努めなければなりません。

休日時間

やむを得ず休日に労働させなければならない場合、これはトラック・バス・タクシー・ハイヤー運転手に共通して、休日の労働は2週間に1回を超えないこと、また休日労働によってそれぞれの拘束時間の上限を超えないことを原則としています。

予期せぬ事象と措置

日々の業務にトラブルはつきものです。天候、災害、事故などによって予期しないトラブルに遭遇してしまい、基準に沿えない事象が発生することもあるでしょう。

予期し得ない事象への対応時間を、1日の拘束時間、運転時間(2日平均)、連続運転時間から除くことができます。さらに、勤務終了後、通常通りの休息時間(継続11時間以上を基本とし、9時間を下回らないこと)を与えるようにしましょう。
この処置を行う場合、運転日報上の記録に加え、ホームページなどの客観的な記録が必要です。

当事務所がバックアップ

忙しい毎日をお過ごしの中、煩わしい手続きなどに時間を取られることがないように、当事務所が迅速かつ確実にバックアップいたします。

・就業規則の作成

「改善基準告示」による就業規則の作成は不可欠です。
賃金や労働時間などの労働条件、守らなければいけない会社のルールを作成します。
就業規則とは会社内の法律です。この規則を守ることが会社を守ることになります。

・法令を遵守した体制構築

運送事業の法令は頻繁に改正されることがあります。
改正された法令に迅速かつ的確に対応していくためには、情報を収集し、自社の実態に合わせた体制構築が必要となります。

・コンプライアンス対策

コンプライアンス対策をおこなうことで、労務トラブルや取引先とのトラブルなどからのリスク回避となります。訴訟問題などにならないためにも重要事項のひとつといえるでしょう。

・各種帳票の作成指導

貨物運送業は法令により作成、保存を義務付けられている帳票があります。
〇その都度記録しなければならないもの
〇定期的に作成しなければならないもの
〇年に1回報告又は提出しなければならないもの
〇変更または報告事由が発生した時に作成しなければならないもの
作成は運行管理者や事業者によって作成することになっています。
当事務所ではこちらもサポートしていきます。

・各種申請手続き

たくさんある申請、届出、手続きを当事務所が計画的かつ迅速に進めていきます。

  • 労働基準監督署への労働保険の適用手続き
  • 健康保険・厚生年金資格取得手続き、資格喪失手続き、被扶養者の届け出
  • 健康保険・厚生年金の月額算定基礎届、他各種届出
  • 休職者の傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金の申請
  • ハローワークへの雇用保険の資格取得手続き、喪失手続き、離職票の作成

事務所のご案内

名称三津石社会保険労務士事務所
代表者三津石 雄二
所在地〒350-1103 埼玉県川越市霞ヶ関東1-3-15霞ヶ関ビル3F
TEL049-299-6581
設立2008年9月
事業内容社会保険労務士業、行政書士業
登録番号第11080090号
事務所HPhttps://www.mitsuishi-office.com
関連リンク川越相続相談
古物商の許可申請

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